人権
人権に関する理念?方針
フジクラグループでは、グローバルに事業活動を行なう上で、世界人権宣言などで定める基本的人権を尊重することを「フジクラグループ人権方針」のなかで明示しています。
また、人権に関する方針や施策の立案にあたっては、國連「ビジネスと人権に関する指導原則」「OECD多國籍企業行動指針」「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」「國際労働基準」といった國際的な原則も參照し、人権に対する理解の促進と実現に努めています。
フジクラグループ人権方針
2017年1月
フジクラグループは、“つなぐ”テクノロジーを通じて、世界の顧客の信頼に応え、國際社會の発展に貢獻しています。私たちは、グローバルに展開する事業活動の中で影響を受けるすべての人の人権が守られなければならないことをよく理解し、人間の尊厳と國際的に認められたすべての人権を尊重します。
この人権方針は、フジクラグループの経営理念、行動規範に基づいて、人権尊重の責任を表明するものです。
- 1.國際規範の尊重
- フジクラグループは、世界のすべての人が享受すべき基本的人権について定めた「國際人権章典」や労働における基本的権利を規定した「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」などの人権に関する國際規範を支持し、尊重します。また、私たちは國連が定めた「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、「フジクラグループ人権方針」(以降、本方針)を定め、人権尊重の取り組みを推進します。
- 2.人権尊重の責任
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フジクラグループは、自ら行う事業活動において、人権に対する負の影響が生じた場合や、負の影響を助長したことが明らかになった場合は、是正に向けて適切な救済措置と防止?軽減措置を行うことで人権尊重に対する責任を果たします。フジクラグループは、本方針の実施責任者を置き、當該責任者は本方針が遵守されているかの監督をする責任を負います。
- 3.適用の範囲
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本方針は、フジクラグループの役員と全従業員(正社員?契約社員?派遣社員を含むすべての社員)に対し適用されます。また、ビジネスパートナーやその他の関係者による人権への負の影響が、私たちの事業活動に直接つながっている場合は、これらのパートーナーに対しても人権を尊重し侵害をしないように対処を求めていきます。
- 4.適用法令の遵守
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フジクラグループは、事業活動を行うそれぞれの國と地域で適用される法令規制を遵守します。國際的に認められた人権とそれぞれの國と地域の法令規則の間で矛盾が生じた場合は、それぞれの國と地域の法令規則に可能な限り配慮をしつつ、國際的に認められた人権原則を尊重します。
- 5.人権デューディリジェンス
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フジクラグループは、國連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、自らの事業活動による、実際の或いは潛在的な人権への負の影響を特定し、防止し、軽減するために、人権デューディリジェンスを実施します。人権デューディリジェンスのプロセスには、実際の或いは潛在的な人権への影響の評価、評価結果に基づく対策の検討?実施、対策の効果検証、効果検証に基づく更なる対処の公表が含まれます。また、フジクラグループの事業の狀況により、人権への負の影響は変化しうることを認識した上で、人権デューディリジェンスを継続的に実施します。
- 6.教育
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フジクラグループは、本方針と人権デューディリジェンスがよく理解され、事業活動全般で効果的に実行されるよう役員と全従業員に対し、適切な教育の推進と意識の啓発を継続的に行います。
- 7.対話?協議
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フジクラグループは、本方針の実施において、人権に関する外部の専門知識を活用するとともに、私たちの事業活動の中で、実際の或いは潛在的な人権に関する負の影響を受けるステークホルダーと課題の特定とその改善に向けた取り組みについての対話と協議を積極的に行います。
- 8.情報の開示
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フジクラグループは、本方針に関する説明責任を果たすために、人権尊重の取り組みの狀況を企業の社會的責任(CSR)に関するレポートやウェブサイトにて報告していきます。
人事政策の基本的理念
フジクラグループは、顧客?社員?社會の三者がWin/Winの関係を構築できるよう、それぞれのニーズを的確に捉え、人事政策?制度に反映していくことを基本的理念として掲げています。
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グループHRMビジョン
フジクラグループは、今後グローバル競爭を勝ち抜いて発展していくために、人財マネジメントの原點?羅針盤として、「グループHRMビジョン(Group HRM Vision)」を2017年9月に制定いたしました。
HRMビジョンの制定により、グローバルな人財確保や登用を加速させ、グループ全社員が仕事を通じて成長を実感し自己実現できるような環境づくり、國籍?人種?性別?宗教?年齢などにとらわれないキャリア機會の提供、多様な背景?考え方を持つ人財が活躍できるダイバーシティの推進、グローバルリーダーの育成等に取り組んでいくことを明文化し、社內外に広く宣言するものです。グループ人事委員會等を通じて、グループ各社へ発信を行い、浸透を図っています。
グループHRMビジョン 「フジクラグループで働く皆さんが財産」
- 人財像
- 私たちは、「一人ひとりが主役」として行動する高い當事者意識を持った社員を採用?育成?処遇します
- 求める行動
- 私たちは、國籍?人種?性別?宗教?年齢などに関わらず、多様な人財が活躍できる組織づくりを推進します
- ダイバーシティ
- 私たちは、社員一人ひとりがお互いを尊重し、協力?激勵しながら変革を主導することを奨勵します
- 機會提供
- 私たちは、グループのさらなる成長に必要なリーダー人財を世界中から発掘し、機會を提供し、抜擢していきます
社員に対する安全衛生管理および倫理的配慮に関する基準
フジクラグループは、「フジクラグループ経営理念(MVCV)」のもと、「社員に対する安全衛生管理および倫理的配慮に関する基準」の中で、人権の尊重、働きやすい職場環境の構築について規定し、多様な人材が活き活きと活躍できる活力ある職場づくりを推進しています。
社員に対する安全衛生管理および倫理的配慮に関する基準(2007年4月制定)
- 1.児童労働の禁止および青少年労働の制限
- 2.強制労働の禁止
- 3.差別の禁止
- 4.體罰、虐待、ハラスメントの禁止
- 5.適正な労働時間管理
- 6.安全で衛生的な職場環境および健康管理の推進
- 7.公平で公正な報酬の提供
- 8.労働者の権利の尊重
英國現代奴隷法への対応
フジクラグループは、英國法 "Modern Slavery Act 2015" への対応として「フジクラグループ 英國現代奴隷と人身取引に関するステートメント」を2017年に策定しました。ステートメント制定後は社內イントラネットを通じて、グローバルに発信し社員への啓発を図っています。本ステートメントは経営執行會議において報告され、人権擔當役員である常務取締役の関川茂夫により署名されています。
事業活動を通じた人権の保護
現地雇用に関する賃金管理
フジクラグループは、生産拠點の新設や拡張にあたって、雇用創出を通じて地域の社會?経済の活性化に貢獻すべく、現地で採用を行っています。
賃金については各國の労働基準法や労働協約に基づき、適切な賃金、通勤等の諸手當、賞與、その他臨時に支払われる給與、退職金などを各社毎に規定しております。
當社及び主要な関係會社の管理職においては「現在擔う仕事?役割」に基づき報酬を決める「役割等級制度」を導入しており、報酬體系上、性別による格差はありません。
海外においては、國ごとに、最低賃金、法定給付、超過勤務等に関するすべての賃金関連法令を順守した規則を定め、これに基づいて運用し、決められた支払い期間と時期に支給しています。
人権デューデリジェンスの実施
フジクラグループでは、フジクラグループ人権方針に基づき、內部通報制度や取引先とのパートナーズミーティングを通じ、人権問題が顕在化した場合には社內で対策を講じています。
2017年度は、調達や製造などフジクラグループの事業活動において、人権に影響する取り組みの把握と今後取り組むべき優先課題を特定しました。また、人権NGOが參加する人権ワークショップなどに參加し、人権に関する最新情報の収集を行っています。
社內への啓発
ハラスメント防止に向けた取り組み
フジクラグループは、2015年10月に『フジクラグループ ハラスメント防止ポリシー』を制定し、以下の取り組みを推進しています。
- ①社內にハラスメント相談窓口の設置及び申請フローの確立
- ②eラーニングを活用した教育(対象はマネージャーを含む全社員)
- ③階層別研修へのカリキュラム導入
- ④社內報、イントラネット等を利用した啓蒙活動
フジクラグループ ハラスメント防止ポリシー(2015年10月制定)
- 1. われわれは、如何なるハラスメントも許しません。
- 2. すべての従業員に働きやすい快適な職場環境を提供するために、以下を実行します。
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?ハラスメント防止のための教育?啓蒙活動を行います。?ハラスメントの相談?苦情窓口を設け、広く相談?苦情を受けつけます。?相談?苦情に対して、プライバシーに配慮し速やかに事実調査を行います。また、相談をしたこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行いません。?ハラスメントの存在が明らかになった場合には、迅速かつ厳正に対処し、問題の解決と再発防止の措置を講じます。
世界人権デーキャンペーンを通じた社內浸透
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フジクラグループでは、12月10日の「世界人権デー」に合わせて、「世界人権デー?キャンペーン」を毎年行っています。本キャンペーンは人権意識の啓発と「フジクラグループ人権方針」の社內浸透などを図るために、國內外で人権ポスターを掲示しています。また、社內イントラネットで國連「世界人権宣言」並びに「世界人権デー」を制定した経緯などを伝え、グループ社員に人権について考える機會としています。
十分な協議を重視した労使関係
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フジクラは、「結社の自由」「団體交渉権」を、企業として尊重すべき基本的人権の1つと考えており、フジクラとフジクラ労働組合とで締結している労働協約において、組合が団結権、団體交渉権、爭議権を保有することを認めております。
また、フジクラでは労使がお互いの立場を尊重しながら話し合うことで相互の信頼関係を築くことを約束しています。経営方針や事業計畫、経営施策?事業施策については、適宜に「経営説明會」や「労働協議會」を開催し、経営者から労働組合に対して十分な説明を行うと共に、意見交換を十分に行い、労使間で理解を深めながら課題解決に努めています。また、當社を取り巻く経営環境?會社方針や労働組合の運動方針について、労働組合幹部?社長?各事業部門長を講師とした研修會を定期的に開催しています。労働條件についても、労働協議會にて労使間の合意を得る為の協議を盡くして決定しています。
コミュニケーションの機會
- 経営説明會(年2回)
- 労働協議會(毎月及び適宜開催):四半期決算狀況、月次採算、生産狀況、労務狀況、労働條件など
- 労使研修會(年1回):経営理念?方針、労働組合の運動方針など
- 関係會社との連攜(適宜開催):関係會社労使との意見交換